ミドリチャンヘルプ 私たちはハートを求めています。

病床の相原碧(みどり)ちゃん写真

おかげをもちまして、目標金額を達成する事ができました。募金活動は5月12日に終了しております。

みどりちゃんを救う会 規約

監査

第1条(名称)

本会は「みどりちゃんを救う会」と称する。

第2条(事務局)

本会は、事務局を東京都三鷹市下連雀3−23−6 エトワール三鷹第2 304号に置く。

第3条(目的)

本会は相原 碧(みどり)ちゃんの海外(アメリカ)における心臓移植を実現し、無事に帰国するための支援と、そのために必要な費用の募金活動を行うことを目的とする。

第4条(募金)

募金は心臓移植を受けるために必要となる医療費・渡航費・現地滞在費および事務局経費等に充てる。

第5条(会員)

本会は、みどりちゃんを救いたいと願う会員によって構成され、会費の徴収は一切行わない。

第6条(役員)

本会には、代表1名、事務局長1名、会計1名、会計監査1名の役員をおく。

第7条(会計)

本会は、ホームページ等を通じて定期的に会計報告を行う事とする。

第8条(活動期間)

当初の目的が達成された場合、本会は会計報告をもってその活動を終了する。

第9条(その他)

この定めに無い事項については、役員全員の協議により、その過半数の賛成をもって決定する。

第10条(役員会)

役員会は必要に応じて代表が招集する。

第11条(報酬)

本会の役員、ならびに会員は例外なく無報酬とする。

第12条(守るべき事項)

本会において知り得た情報や個人のプライバシー等に関する情報は決して他に漏らしてはならない。また、募金活動のために広く一般に知らせる必要があるかどうかは、役員会において検討の上、決定する。

第13条(規約)

1.本規約は、平成20年3月22日より有効とする。

2.本規約の内容の変更には、役員全員の賛同を要するものとする。

以上