おかげをもちまして、目標金額を達成する事ができました。募金活動は5月12日に終了しております。

監査
第1条(名称)
本会は「みどりちゃんを救う会」と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務局を東京都三鷹市下連雀3−23−6 エトワール三鷹第2 304号に置く。
第3条(目的)
本会は相原 碧(みどり)ちゃんの海外(アメリカ)における心臓移植を実現し、無事に帰国するための支援と、そのために必要な費用の募金活動を行うことを目的とする。
第4条(募金)
募金は心臓移植を受けるために必要となる医療費・渡航費・現地滞在費および事務局経費等に充てる。
第5条(会員)
本会は、みどりちゃんを救いたいと願う会員によって構成され、会費の徴収は一切行わない。
第6条(役員)
本会には、代表1名、事務局長1名、会計1名、会計監査1名の役員をおく。
第7条(会計)
本会は、ホームページ等を通じて定期的に会計報告を行う事とする。
第8条(活動期間)
当初の目的が達成された場合、本会は会計報告をもってその活動を終了する。
第9条(その他)
この定めに無い事項については、役員全員の協議により、その過半数の賛成をもって決定する。
第10条(役員会)
役員会は必要に応じて代表が招集する。
第11条(報酬)
本会の役員、ならびに会員は例外なく無報酬とする。
第12条(守るべき事項)
本会において知り得た情報や個人のプライバシー等に関する情報は決して他に漏らしてはならない。また、募金活動のために広く一般に知らせる必要があるかどうかは、役員会において検討の上、決定する。
第13条(規約)
1.本規約は、平成20年3月22日より有効とする。
2.本規約の内容の変更には、役員全員の賛同を要するものとする。
以上